毎年必ず訪れる、決算業務
個人事業主の場合は、1月1日から12月31日の暦年を対象期間として決算することになっています。
法人の場合は、会社が決めた任意の期間で1年に1回決算をすることになります。
決算期は好きな月に決めても良いのですが、避けた方が良い月もあります。
おおよそ大企業は3月決算が多いのですが、3月決算の中小企業の会社が3月決算の大企業と取引をしている場合、3月に入り突然この商品を仕入れたいなどと言われ、思わぬ売上が発生し、節税対策もできないまま決算を迎え多額の納税が来てしまった。ということが多々あります。
決算期は安易に考えることなく決めたいものです。
法人税などの納税時期
法人税、消費税、法人事業税などの地方税の納税時期は、決算期後2ヶ月以内となっています。
従って、決算は決算期後2ヶ月以内に終わらなければ行けません。
この2ヶ月以内に税務申告書の提出がなかった場合、無申告加算税を納付することになります。
また、納税額をこの期間内に納付しなかった場合は、本税と共に延滞税を支払うことになります。
●例)会社の事業年度 5月1日〜4月
池田税務会計事務所では、決算月ギリギリに決算を終了するのではなく、決算月の半ばには決算を終わり、この処理で良かったか、もう少し他に良い処理方法がなかったか、会社にとって最良の決算ができたかを検討しています。
決算期ギリギリに決算を終わることとなると上記のような検討時間も無く、処理ミスがあったとしてもそのままの状態で税務申告することになり会社にとっては好ましくない状況が発生します。
池田税務会計事務所では、このように会社にとって不利な状況がないよう、早め早めの対処をとっています。