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毎月の継続業務
  毎月の業務は、決算・税務申告のベースとなるもので経営判断をする上で最も重要な1つと考えています。
スピードと正確性、そして見易く、経営者の皆様が安心して経営判断を下し、意思決定が出来るよう経営情報をタイムリーにお届けしています。
また、数字では見えない諸問題を先延ばしせず、その場その場で一つ一つ打開していくための解決策をご提案しています。
 

● 月次継続業務
  1.税務調査にシッカリ対応できるよう、毎月の業務から資料作りを指導しています。
2.会計帳簿の記帳指導をし、リアルタイムに経営情報が得られるように指導しています。
3.決算3ヶ月前に利益予想を行い、節税対策・資金管理対策を指導しています。
4..翌期以降の税務対策、経営対策の検討会を致します。
5.毎月の顧問料に見合う以上の仕事を提供しています。
6.銀行融資について納得のいく指導を行っています。
 

● 会計ソフト導入支援業務
  職業会計人として、長年この仕事に携わって感じることは、会社が大きかろうが、小さい会社であろうが、当然のことですが一生懸命会社の安定と発展のために努力されていることです。
そんな中で会社経営者からよく聞く不満として次のような事例があります。
試算表の出てくるのが何時も遅れ経営結果がわからず正確さに欠ける。
出された財務書類では、儲かっているのか、赤字なのかわからず不採算部門の改善か撤退かの手が打てない。
将来の資金予測が不明確で、資金ショートが不安だ。
経理担当者が退職することとなり、後継者が経理に未熟で後が心配だ。

この様な会社の場合、池田税務会計事務所では会計ソフトの導入をお勧めしています。

会計ソフト導入のメリットとして
タイムリーな月次試算表の作成により明確な現状把握が可能となり意思決定がしやすくなります。
会計事務所と会計データーを共有することで、確認・分析が正確になり問題点の把握と改善の仕組み造りが早期にできるようになります。
経理業務を標準化することによって、熟練経理担当者の退職などによる経理引継ぎを心配することなく、誰でもできる仕組み造りができます。
中長期経営計画・経営分析が容易になり一手早い経営戦略を図ることができます。

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  電  話 03−3225−1640

                                       → ご相談窓口

 
 

法人設立を考えている方
  個人事業の法人化を考えている方、サラリーマンを辞めて独立・起業を考えている方、自ら創造しているビジネスモデルを実践するベンチャー企業を立ち上げたいと考えている方、会社設立に当たっての注意事項、決定事項のアドバイス及び説明を致します。
その後の経営計画の立て方、資金繰りの考え方などもトータルサポート致します。
設立に関しての相談は無料で行っていますのでお気軽にご連絡ください。
  ● 会社設立に関する業務
  1次の業務を致します。
   ・登記書類作成・申請代行
 ・税務署等への設立届出
 ・法人設立による税務対策、節税対策
  2会社設立費用の目安(登記費用と手数料)
   ・株式会社の設立
 → 40万円(登録免許税 他 諸費用含みます)

 
   

 
独立開業のための必読本として筆者共著
「独立・起業したい人が読んでおく本」
発行所 金融ブックス(株)
を一読されることをお勧めします。
   

 

お気軽にご相談ください
  ・会計事務所に見てもらいたいけど、顧問を依頼するのはある程度売上が上がってからにしよう。
・資金に余裕がないけど税務会計の相談を受け、真剣に会社を成長させたい。
・近くに税理士を知らないからと諦めているあなた。

独立開業当初は資金繰りに大変苦労します。
やる気あふれる経営者を応援します。
ご相談してみてください。

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 相続・贈与に関する相談
いつか一度は訪れる相続
相続が争続にならないよう大事なお仕事がございます。
残しておきたい大切な財産、大切な思いをお手伝い致します。

相続が発生すると相続開始の日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告納税手続きを終えなければ成りません。
時は、亡くなられた方の死を悼んでいる暇もなく過ぎていきます。
相続は、亡くなられた方の財産を相続人間でどのように分割するかを相談し、遺産の配分が決まったら、後々、相続人の間で問題が生じないように「遺産分割協議書」を作成します。
「遺産分割協議書」は、相続税申告の時や、不動産の名義変更をする時の相続登記の時に必要です。
「遺産分割協議書」は、一度決めて登記などが終了しますと、後でこうしたい、ああしたいと思っても変更はできません。従って、遺産分割の協議は相続人の間でお互いに譲歩しあったりして、もめないようしっかりと決める必要があります。

財産を残される方は、後々のことを考えて「遺言書」を作成しておかれることも、一つの手だてと思います。
「遺言書」は、遺言があっても、遺留分という規定によって100パーセント遺言通りになるわけではありませ んが、死亡後の自分の思いだけは後に残るものと思います。

相続人は、「遺言書」が見つかったら、遺言が公正証書である場合を除いて「遺言書」を勝手に開封してはい けません。
封印がある場合、必ず所轄の家庭裁判所に持参します。
そこで、相続人や代理人の立ち合いの上で開封することになっています。
家庭裁判所の検認の手続きを受け、家庭裁判所で遺言執行人を決定してもらうことになります。

相続税の申告は、10ヵ月以内と短い期間の中で行います。うかうかしているとあっという間に10ヵ月がきて しまいます。
相続税法上の優遇規定のほとんどが、申告期限内に済ませてはじめて優遇規定の適用が受けられます。
相続開始後でも可能な限りの節税プランをご提案指導致します。

できますならば相続開始前に、計画的な節税プランをご一緒に考えご提案したいと考えています。
お気軽にご相談ください。



相続・贈与のための必読本として監修
「よくわかる相続・贈与の辞典」
発行所 成美堂出版
を一読されることをお勧めします。




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