| 毎月の税務会計業務 |
毎月の業務は、決算・税務申告のベースとなるもので経営判断をする上で最も重要な1つと考えています。
スピードと正確性、そして見易く、社長様が安心して経営判断を下し、意思決定が下せるよう経営情報をタイムリーにお届けしています。
また、数字では見えない諸問題を先延ばしせず、その場その場で一つ一つ打開していくための解決策をご提案致します。 |
●月次業務 |
1.領収書、請求書などの整理の仕方をアドバイス致します。
2.会計ソフトの導入支援を致します。
3.会社の情報がリアルタイムに得られるようアドバイス致します。
4.業績推移グラフの提供
5.損益分岐点分析の説明
6.資金分析の説明
7.三期比較損益計算書
8..税務調査で慌てることがないように、毎月の業務から資料作りをアドバイス致します。
9..決算3ヶ月前に利益予想を行い、節税対策・資金管理対策をアドバイス致します。
10.翌期以降の税務対策、経営対策の検討会を致します。
11..銀行融資について納得のいくアドバイスを行っています。
12..日本政策金融公庫、信用金庫のご紹介 |
●会計ソフト導入支援 |
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税理士として、長年この仕事に携わって感じることは、会社が大きかろうが、小さい会社であろうが、当然のことですが社長様は一生懸命会社の安定と発展のために努力されていることです。
そんな中で社長様からよく聞く不満として次のような事例があります。
| 1.試算表の出てくるのが何時も遅れ経営結果がわからず正確さに欠ける。 |
| 2.出された財務書類では、儲かっているのか、赤字なのかわからず不採算部門の改善か撤退かの手が打てない。 |
| 3.将来の資金予測が不明確で、資金ショートが不安だ。 |
| 4.経理担当者が退職することとなり、後継者が経理に未熟で後が心配だ。 |
この様な会社の場合、池田税務会計事務所では会計ソフトの導入をお勧めしています。
会計ソフト導入のメリットとして
| 1.タイムリーな月次試算表の作成により明確な現状把握が可能となり意思決定がしやすくなります |
| 2.会計事務所と会計データーを共有することで、確認・分析が正確になり問題点の把握と改善の仕組み造りが早期にできるようになります。 |
| 3.経理業務を標準化することによって、熟練経理担当者の退職などによる経理引継ぎを心配することなく、誰でもできる仕組み造りができます。 |
| 4.中長期経営計画・経営分析が容易になり一手早い経営戦略を図ることができます。 |
| 決 算 業 務 |
●確定申告時には次の書類を作成致します。
1.グラフを活用した財務分析
@財務分析の評価基準
A資金別貸借対照表で資金状況の把握
B同業種比較分析
Cその他各種分析
2.貸借対照表の作成
3.損益計算書の作成
4.株主資本等変動計算書の作成
5.財務書類内訳書作成
6.法人税及び消費税の確定申告書の作成・提出
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| 年末調整等の業務 |
●年2回源泉所得税の納付を選択されている会社様への業務
1.毎年6月末から7月10日までの給与所得源泉所得税の計算
給与所得の源泉所得税の計算と納付書の作成
●年末年始の業務として次の書類を作成提出致します。
1.年末調整
2.源泉所得税の納付書の作成と会社への送付
3.給与支払報告書の作成
4.各種支払調書の作成
5.法定調書合計表の作成
6.住民税総括表の作成
7.償却資産税申告書の作成 |
新宿区の税理士事務所
池田税務会計事務所
所長税理士池田俊文
電話 03-3225-1640
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相続・贈与に関する相談
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いつか一度は訪れる相続
相続が争続にならないよう大事なお仕事がございます。
残しておきたい大切な財産、大切な思いをお手伝い致します。
相続が発生すると相続開始の日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告納税手続きを終えなければ成りません。
時は、亡くなられた方の死を悼んでいる暇もなく過ぎていきます。
相続は、亡くなられた方の財産を相続人間でどのように分割するかを相談し、遺産の配分が決まったら、後々、相続人の間で問題が生じないように「遺産分割協議書」を作成します。
「遺産分割協議書」は、相続税申告の時や、不動産の名義変更をする時の相続登記の時に必要です。
「遺産分割協議書」は、一度決めて登記などが終了しますと、後でこうしたい、ああしたいと思っても変更はできません。従って、遺産分割の協議は相続人の間でお互いに譲歩しあったりして、もめないようしっかりと決める必要があります。
財産を残される方は、後々のことを考えて「遺言書」を作成しておかれることも、一つの手だてと思います。
「遺言書」は、遺言があっても、遺留分という規定によって100パーセント遺言通りになるわけではありませ んが、死亡後の自分の思いだけは後に残るものと思います。
相続人は、「遺言書」が見つかったら、遺言が公正証書である場合を除いて「遺言書」を勝手に開封してはい けません。
封印がある場合、必ず所轄の家庭裁判所に持参します。
そこで、相続人や代理人の立ち合いの上で開封することになっています。
家庭裁判所の検認の手続きを受け、家庭裁判所で遺言執行人を決定してもらうことになります。
相続税の申告は、10ヵ月以内と短い期間の中で行います。うかうかしているとあっという間に10ヵ月がきて しまいます。
相続税法上の優遇規定のほとんどが、申告期限内に済ませてはじめて優遇規定の適用が受けられます。
相続開始後でも可能な限りの節税プランをご提案指導致します。
できますならば相続開始前に、計画的な節税プランをご一緒に考えご提案したいと考えています。
お気軽にご相談ください。
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相続・贈与のための必読本として監修
「よくわかる相続・贈与の辞典」
発行所 成美堂出版
を一読されることをお勧めします。 |
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新宿区の税理士事務所
池田税務会計事務所
所長税理士池田俊文
電話 03-3225-1640
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