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個人形態 |
法人形態 |
| 開業時の手続と費用 |
個人の場合は、開業設立費用等一切不要です。 |
会社設立は登録免許税等25万円程度、その他10万円程度の費用が掛ります。 |
| 資 本 金 |
定めはありません。 |
平成18年5月施行の新会社法で、資本金は1円以上で設立できるようになりました。 |
| 信 用 |
法人に比べて社会的信用が低いため、取引先の開拓、従業員の確保といった点など、不利な場合があります。 |
一般的には会社の方が社会的信用があり、事業の拡大、取引先の開拓従業員の確保といった点では、有利といえます。 |
| 資金の融通 |
個人事業の場合、事業資金と生活資金のキャッチボールができます。 |
会社とオーナー社長は別人格のため一定の手続を踏んだ契約貸借となります。 |
| 責 任 |
個人が獲得した利得は、すべて個人の所有となりますが、事業に失敗した場合は、個人の全財産をもって弁済しなければなりません。 |
有限会社や株式会社の場合は、出資持ち分を限度に責任を負えばすみます。
オーナー社長には、道義的責任があり、金融取引に際し連帯保証を求められます。 |
| 税 金 |
個人事業の場合、青色申告にすれば所得が少ないうちは、個人のほうが有利な場合があります。 |
所得が大きくなった場合、節税対策など会社組織のほうが有利になります。 |
| 社会保険等 |
個人事業主は、政府管掌の健康保険と厚生年金に加入することはできません。 |
会社の役員の場合、政府管掌の健康保険と厚生年金に加入できます。一定の場合、労災保険に加入できます。 |
| 費 用 |
個人事業者には、給与はありません。従って、事業所得として課税されます。 |
会社が支払う給与は一定の場合費用となります。
また、個人では年末調整で給与所得控除という費用が使えます。 |
| 損失の繰越 |
青色申告の損失の繰越は、3年です。 |
青色申告の欠損金の繰越は、7年です。 |