会社を強くする新会社法の選択 会社設立に関する情報

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新会社法

 1899年 (明治32年) 施行以来、商法第二編の株式会社に関する規定の削除と有限会社法の廃止によって、新しく会社法が平成18年5月1日から施行されます。
 かっての株式会社に関する規定は、資本金1億円超5億円未満かつ負債総額200億円未満の株式会社に合わせて作られていたため資本金1億円以下かつ負債総額200億円未満の株式会社には馴染めない法律となっていました。
 小会社にとっては、借りてきた服を着せられていたようなものでした。
 新会社法は、会社の実情にあった機関設計ができるようになったため選択の幅が広がります。そのため、役員の地位にある方は何事も自己責任において会社運営を行うこととなりますから気持ちを引き締めてかからなければなりません。

 従来の有限会社という制度は有限会社法の廃止によってなくなります。
 会社法施行前の有限会社は、自動的に特例有限会社となるため、特別な場合を除き登記等の必要はありません。
 今後は、新会社法の下で特例有限会社として旧有限会社の特色を残したまま維持することになります。
 特例有限会社は「有限会社××」という名前を使用しなければならず「株式会社○○」を名乗ることはできません。
 特例有限会社は、平成18年5月1日の新会社法施行後に設立することはできません。また、株式会社に移行した場合、特例有限会社に戻ることはできません。

 新会社法の施行によって会社を運営するための設置機関の種類が広がり、従来の有限会社型から株式譲渡制限のない会社 (公開会社)、株式譲渡制限のある会社 (非公開会社) など、その組み合わせによって多種多様 (39種類) の会社を作ることができるようになりました。

 新会社法施行前の有限会社は、株式会社において定款の変更決議をして商号を株式会社にし、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をすれば「株式会社○○」となることができます。
 この場合、資本金を増資する必要はありません。

 新会社法施行前に作られた資本金1円の確認会社は、定款に「5年以内に資本金が目的額に達しなかった場合、解散する旨」の記載があり、登記上も解散する旨の登記がしてあります。
 この確認会社を存続させるには、株主総会で解散事由の記載を削除する旨の定款変更決議をした上に、解散事由削除の登記をすることにより、新会社法の適用を受けられることとなります。

 新会社法の下で会社を設立する場合、株式会社の設立が一人でもできるようになったこと、最低資本金が1円以上となったことによって簡単に会社を作ることができるようになりました。

 以下は、[T]有限会社と特例有限会社の比較、[U]新会社法施工後の株式譲渡制限会社 (非公開会社)設置機関の種類、[V]商法で定める株式会社と新会社法で定める株式譲渡制限のある株式会社の比較表です。
 会社を作るさいの参考と今後会社を運営していくための指標になれば幸いと思っています。

 株式譲渡制限会社 (非公開会社) とは、全ての株式の譲渡について株主総会または取締役会の承認が必要な会社をいいます。
 公開会社とは、全てまたは一部の株式に株式譲渡制限のない会社をいいます。

[T] 新会社法に定める有限会社と旧有限会社法の比較表
  有限会社 特例有限会社 新会社法における取り扱い
新会社法の設置 有限会社法の廃止 整備法により現行有限会社に対する経過措置 新会社法の「株式会社」(「特例有限会社」)として存続
社員の取扱 社員 株主 現在の「社員総会」は「株主総会」として開催、「社員名簿」は「株主名簿」とみなします。
出資者の数 1人以上 1人以上  
最低資本金 300万円以上 1円以上  
取締役数 1人以上 1人以上  
設置機関 社員総会・取締役・監査役 (定款でおいた場合に限り設置できます。 株主総会・取締役・監査役 (定款でおいた場合に限り設置できます。  
取締役の任期 無期限 無期限  
取締役会の設置 不 可 不 可 特例有限会社は、取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人、または委員会を置くことはできません。
代表取締役の設置 任 意 任 意  
監査役の設置 任 意 任 意 定款の定めが必要
監査役の任期 無期限 無期限  
出資持分の取扱 持分及び出資1口 株式及び1株 ・株式会社の譲渡制限株式→譲渡承認手続き
・特例有限会社の株式(持分)譲渡→株主(社員)間の株式(持分)譲渡については承認不要
総会の招集手続き 社員総会の1週間前(定款の規定で短縮可能)までに通知 株主総会の1週間前(定款の規定で短縮可能)までに通知  
普通決議 総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数 議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数  
特別決議 総社員の半数以上にして総社員の議決権の4分の3以上 総株主の半数以上で、その株主の議決権の4分の3以上  
会計帳簿の閲覧権 総社員の議決権の10分の1以上 総株主の議決権の10分の1以上  
決算公告 公告義務なし 公告義務なし  
会計参与
会計参与はおけない 特例有限会社が置くことができる機関は、株主総会、取締役。監査役 (定款の定めが必要) に限る
社債の発行 発行できない 発行できる  
特例有限会社のメリット   ・役員変更登記の必要がない
・決算公告がいらない
 


[U] 新会社法施行後の株式譲渡制限会社 (非公開会社) の設置機関の種類
従来の有限会社型
株主総会+取締役 ・株主総会の権限は、制限ありません。
・取締役会設置会社でない場合、株主総会で法令または定款に規定のない事項も決議できます。
・1人または2人以上の取締役を置かなければなりません。
・法人は、取締役になれません。
・破産開始決定を受けても取締役になれます。
株主総会+取締役+監査役 ・株主総会の権限は、制限ありません。
従来の株式譲渡制限のある一般的な株式会社型
株主総会+取締役会+監査役 ・株主総会の権限は、法定・定款事項のみ
・取締役会が円滑な業務執行を行います。

・取締役会設置会社は、3名以上の取締役が必要
・取締役会設置会社では、取締役は各自代表権があり代表取締役の選任が必要です。
・取締役会設置会社は、監査役を置かなければならない。監査役に変えて、会計参与を置くことができます。

株主総会+取締役会+会計参与
株主総会+取締役会+監査役会 ・株主総会の権限は、法定・定款事項のみ
・取締役会が円滑な業務執行を行う
従来の株式譲渡制限のある株式会社型
株主総会+取締役+監査役
+会計監査人
・株主総会の権限は、法定・定款事項のみ
・取締役会が円滑な業務執行を行します。
株主総会+取締役会+監査役
+会計監査人
・株主総会の権限は、法定・定款事項のみ
・取締役会が円滑な業務執行を行します。
株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人 ・株主総会の権限は、法定・定款事項のみ
・取締役会が円滑な業務執行を行します。
株主総会+取締役会+(指名・監査・報酬)委員会+会計監査人 ・株主総会の権限は、法定・定款事項のみ
・取締役会が円滑な業務執行を行います。
・会計監査人を設置しない場合は、委員会を設置できません。


[V] 新会社法に定める株式譲渡制限会社 (非公開会社) の比較表
  現行 株式会社 非公開会社 新会社法における取り扱い
新会社法の設置 ・明治32年施行以来の商法
・昭和13年 旧有限会社法の制定
平成18年5月1日施行 株式会社と有限会社を1つの会社類型として一本化し、有限会社法を廃止、既存の有限会社は、従前の規則を維持することで特例有限会社として存続
会社区分とは 決算期末資本金が、5億以上または負債総額200億円以上の会社を大会社 決算期末資本金が、5億未満かつ負債総額200億円未満 中会社・小会社という区分はなくなり、大会社かそれ以外の会社となります。
新会社法の公開会社と非公開会社 証券取引所に公開している会社 定款に「株式譲渡制限規定」を設けている会社 ・公開会社は、「株式譲渡制限規定」を設けていない会社
・株式の譲渡承認は、取締役会を設置していない会社は株主総会の決議により、取締役会設置会社は取締役会の決議によります。
株主総会招集手続 2週間前 1週間前 取締役会の設置がない場合、定款で期間短縮を定めることができます。
株主総会の権限

法令と定款で定められた事項

取締役会設置会社は法令と定款で定められた事項 取締役会の設置がない場合、制限がありません。
株式譲渡制限

全ての株式について譲渡制限あり

全ての株式について譲渡制限あり 株主総会または取締役会設置会社は取締役会の承認が必要となります。
最低資本金 1,000万円以上 1円以上  
払込金保管照明 必 要 不 要 但し 発起設立の場合(金融機関の残高証明書でよい)
株券の発行 必 要 不発行 原則は不発行、定款で株券発行を定めた場合は発行できます。
取締役の数 3人以上 1人以上 取締役が2名以上でも取締役会を設置しないこともできます。
取締役の任期 最長2年

原則2年

・非公開会社の場合、定款で10年まで伸長できます。
・定款または株主総会で期間短縮ができます。
取締役会の設置 必 要 任 意 ・取締役会の設置・非設置の選択ができる
・取締役会を設置する場合は、取締役は3人以上必要となります。
代表取締役の必要性 必 要 任 意 取締役会設置会社は必要です。
監査役の設置 必 要 任 意 ・取締役会を設置する場合に必ず設置
・監査役会を設置する場合は、3名以上でかつその半数以上が社外監査役であることが必要
監査役の任期 最長4年 最長4年 ・非公開会社の監査役の任期は、定款で最大10年まで任期を伸長できる
・期間短縮できない
会計監査人 大会社・中会社   必 要 任 意 委員会設置会社は必要です。
決算公告 必 要 必 要  
会計参与
任 意 会計参与は、取締役と共同して計算書類などを作成します。会計参与になれるのは、税理士か公認会計士などに限られます。
会計参与の任期
原則2年 ・定款または株主総会で期間の短縮ができます。
・非公開会社は、定款で10年まで期間の伸長ができます。
社債の発行 発行できる 発行できる  
株式会社への移行
株式会社移行後は、特例有限会社に戻ることはできません。 株式会社に移行する場合のポイント
・決議事項を株主総会決議にするのか?、取締役会決議にするのか?
・取締役の任期の変更
・決算公告の方法
・株券の発行か?不発行か? 
・株主総会招集の期間の短縮などなど
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