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給与を支払う場合の源泉徴収方法
1.
源泉徴収方法
(1)
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
会社を設立して給料の支払をする時は、一番最初の給料を支払う日の前日までに所定事項を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 (以下申告書という) を会社に提出してもらいます。
社長1人だけという場合であっても、この申告書を会社に提出しなければなりません。
この申告書の提出がない場合は、通常より高い税率で源泉所得税が計算されます。
なおこの申告書は、毎年記載して会社に提出してもらいますが、この申告書は会社で保存し税務署に提出する必要はありません。
(2)
源泉徴収税額表
給与に対する源泉所得税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって計算します。
この税額表は税務署に有りますし、国税庁がホームページに掲載しています。
国税庁ホームページアドレス
http://www.nta.go.jp
タックスアンサーホームページ
http://www.taxanser.nta.go.jp
なお「給与所得の源泉徴収税額表」は、所轄の税務署から毎年送られてきます。
2.
源泉所得税の納付の方法
(1)
一般の納期限 (原則)
会社は給料を支払いますと源泉所得税を預りますが、その給料の支払をした日の翌月10日までに預った税金を国に納付 (銀行等で支払います。) しなければなりません。
納付期限が祝祭日の場合は、その翌日となります。
(2)
納期の特例
納期の特例とは給料を支払う社員の数が常時10人未満である場合、預った税金の納付手続を簡単にするため、年2回の納付で済ませる制度です。
・1月から6月までに預った源泉所得税
→
7月10日
・7月から12月までに預った源泉所得税
→
翌年1月10日
・ 一定の要件を満たしている場合は
→
翌年1月20日
※
1 この制度の対象となるのは、給与所得、退職所得、税理士等の報酬料金です。
2 納期の特例の適用を受けるためには、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申
請書」
を所轄税務暑に提出します。
3 翌年1月20日までの納付を希望する場合は、
「納期の特例適用者に係る納期限の特例
に関する届出書」
を提出してその承認を受けなければなりません。
ただし、最近のこの申請書・届出書は、1枚の用紙で兼用され所定事項を記載すれば要件を備えるようになっています。
3.
預った税金を納付期限を越えて納付した場合
納付期限を1日でも過ぎますと
不納付加算税
という罰金を預った税金以外に、納付税額の10%多く支払わなければなりません。また、
延滞税
も加算されます。
納付期限には注意しましょう。
4.
源泉所得税の納付書
一般用 (原則) の納付書と納期特例用の納付書は、同一ではありませんから注意が必要です。
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