| 1. |
売上の計上時期 |
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棚卸資産の売上計上時期は、商品の引き渡しのあった日です。
この引き渡しがあった日とは、商品を出荷した日、仕入先が検収した時のいずれかの日です。
この売上の計上基準は継続して適用しなければなりません。
今期は商品を出荷した日、翌期は商品の検収を受けた日と合理的な理由もなく計上基準を変更することはできません。
売上に関する事項で税務調査官がチェックしているのは、請求締切日以後から決算日までの売上が、当期の売上に計上されているか、翌期にずれ込んでいないかを確認しています。
例えば、請求締切日が20日の場合、21日から月末までの売上が、当期の売上として計上されているかを確認しているのです。
また、仕入先から当社の得意先に商品を直送した場合、売上の計上洩れがないかも確認しています。 |
2. |
売上原価 |
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売上原価は、次の図で明らかなように期末棚卸を正確に把握できているか否かにより利益に作用しますので、納税額に影響を及ぼします。
期末棚卸の計算について注意が必要です。
例1) 期末棚卸を正確に把握した場合、売上総利益は 35,000千円となりました。 |
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例2) 期末棚卸商品を過大計上した場合、売上総利益は 40,000千円と大きくなりました。 |
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例3) 期末棚卸商品を過少計上した場合、売上総利益は 25,000千円と小さくなりました。 |
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商品仕入で税務調査官がチェックしている事項は、 |
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| (1) |
期末直前に仕入れた商品の計上洩れはないか。 |
| (2) |
翌期の仕入を当期に繰り上げて計上しているものはないか。 |
| (3) |
仕入返品や仕入値引きを受けたにもかかわらず、その処理がしてあるか。 |
| (4) |
自社で使用する資産を、仕入として処理していないか。 |
| (5) |
仕入先に対する差入保証金を仕入代金として処理していないか。 |
| (6) |
単に注文しただけで、商品の引き渡しを受けていないのに仕入として処理していないか。
以上を決算の際は確認してください。 |
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3. |
会社と役員間の取引 |
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次のような取引は、役員に対する賞与又は役員報酬と認定されますのでご注意ください。 |
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| (1) |
会社所有の絵画など、無償又は低廉で贈与した場合、その資産の価額と譲渡価額との差額が賞与となります。 |
| (2) |
役員に対する貸付金を放棄した場合、その放棄した金額が賞与となります。 |
| (3) |
役員がした友人の債務保証を役員個人が弁済すべきところ、会社が弁済した場合、その弁済した金額が賞与となります。 |
| (4) |
法人の業務に関係のない渡切交際費は、賞与又は役員報酬として認定されます。 |
| (5) |
役員が個人契約で賃借したマンションの家賃を会社が負担した場合、その負担した金額が賞与又は役員報酬として認定されます。
※ 役員社宅については、規定がありますので税理士にお問い合わせください。 |
| (6) |
役員の妻・子供に対する給与で労働の対価として認められない部分の金額は、賞与として認定されます。 |
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4. |
寄付金と交際費 |
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| (1) |
政治団体に対する会費、パーティー券を寄付金とせず交際費として処理した。 |
| (2) |
得意先、仕入先の従業員に対して、取引の謝礼として支払った費用は、販売手数料ではなく交際費と処理すべきである。 |
| (3) |
同業者団体が行う接待、供応、慰安、贈答等の費用を法人が特別会費として負担した場合、交際費として処理すべきである。 |
| (4) |
ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金又は経常会費を交際費に含めていなかった。 |
| (5) |
ゴルフクラブの年会費、ロッカー料、その他の費用は、入会金が資産計上されている場合、会費でなく交際費と処理すべきである。 |
| (6) |
従業員のうち特定の者だけを飲食などの慰安に供した場合、福利厚生費ではなく交際費と処理すべきである。 |
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交際費課税とされる事例は沢山あります、交際費なのか他の費用なのか税務調査のためにも証憑書類はしっかりと揃えておきましょう。
税務調査における見解の相違や問題点は沢山ありますが、例外規定も多く非常に煩雑です、疑問点など事前に整理し税理士に確認してください。 |