同族会社オ−ナ−の役員給与の一部が損金にならない
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法人税法に規定する、同族会社オ−ナ−の役員給与が法人段階で損金経理され、個人段階でも給与所得控除額相当額の控除を受けることは、「経費の二重控除」だという考えです。
そこで、「実質的な業務主宰役員1人会社」について、オ−ナ−役員の個人所得にかかる「給与所得控除相当額」 を法人所得に加算することで、法人の課税ベ−スと個人事業での課税ベ−スを同水準にしようとするものです。
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この法律は、次の1. 2.のどちらの要件も満たす会社が対象となります。
1.同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式総数の90%以上を有する。
業務を主宰する役員とは、経営権を行使して職務を執行する中心的な役員1名を指すものと考えます。
業務主宰役員関連者とは
- 業務主宰役員の親族
- 事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 業務主宰役員などと生計を一にする親族
- 業務主宰役員の使用人
- 業務主宰役員などの持株割合等が90%以上のその同族会社
- 解散や株式交換などの組織再編、役員の解選任、役員報酬、剰余金の配当の4種類の議決権付株式の持株割合が90%以上の場合
- 総株主総数に対する業務主宰役員などの持株割合が90%以上の場合
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業務主宰役員関連者の持株 ≧ 90%
2.常務に従事する役員の過半数を占める場合
肩書き名称が常務を指すのではなく、業務執行全般の監督をするに足りると認められる程度の職務に従事する役員を指すものと考えられる。
職務執行の実態のない名目的な役員は含まれない。
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社長1人 |
≧ 過半数 |
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社長1人 + 第三者取締役1人 |
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例示) 上記1. 2.のどちらの要件も満たす場合
役員報酬 月額 100万円 年総支給額 1,200万円
この場合の給与所得控除額 1,200万円 × 5% + 170万円 = 230万円
法人税等の実効税率 40%とした場合230万円 × 40% = 92万円(加算される法人税額)
法人税等の実効税率 30%とした場合 230万円 × 30% = 69万円(加算される法人税額)
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★低所得法人の一部適用除外規定
上記1.2.の要件を満たすたら、それではすべて法人税の課税所得としてしまうのでは小会社はたまったものではありません。そこで一定の基準以下の金額に対しては、課税の対象から除外しますという規定を作りまりました。それが、次の(1)(2)に掲げる要件です。
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(1) 同族会社の所得等の金額の直前3年以内に開始する事業年度の平均額 年800万円以下
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3年間の法人所得 + 3年間の役員報酬 |
(3年間平均額) ≦ 800万円 |
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例示) 3年平均法人所得 100万円, 3年平均役員報酬 600万円, 合計 700万円の場合
[T] 700万円 ≦ 800万円 課税されない
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(2) (1)の平均額が年 800万円超 3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占める役員給与の割合が50%以下である場合
例示) 3年平均法人所得 500万円, 3年平均役員報酬 1,200万円, 合計 1,700万円の場合
[T] 800万円 < 1,700万円 ≦ 3,000万円
[U] 1,200万円 / 1,700万円 = 70%・・・ > 50%
[V] ∴本制度が適用され 92万円 (または
69万円) の税負担が増えることになります。
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