老年者控除、扶養控除など、個人の生活に関する情報

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 ホーム > 知って得する情報 > 所得控除に関する確認事項 サイトマップ

所得控除に関する確認事項

(1) 老年者控除
(2) 寡婦・寡夫控除
(3) 勤労学生控除
(4) 控除対象配偶者
(5) 扶養控除
(6) 障害者・特別障害者
(7) 特別障害者

 

 

各種所得控除額には、障害者控除額、老年者控除額、寡婦・寡夫控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、扶養控除額等、 次のような所得要件がありまので確認してください。
(*平成18年分の所得控除の内容に変更がないものとして記載します)

(1) 老年者控除平成15年分の年末調整又は確定申告では、昭和14年1月1日以前生まれの人で合計所得金額が1,000万円以下で、年令65歳以上の人が対象となります。(平成17年分以後廃止) 平成17年分以降廃止

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(2) 寡婦・寡夫控除
・寡婦
  1. 夫と死別し若しくは離婚した後、結婚をしていない人で、扶養親族又は生計を一にする子 (合計所得金額が380,000円以下) を有していること。
  2. 夫との死別後結婚をしていない人又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下であること (扶養親族等を有していなくてもかまいません)
・特別の寡婦
  1. 寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の人
・寡夫
  1. 妻と死別若しくは離婚後、結婚をしていない人又は妻の生死が明らかでなく、その人と生計を一にする子(合計所得金額が380,000円以下)を有し、合計所得金額が500万円以下である人
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(3) 勤労学生控除
  1. 学生、生徒等で給与所得等の合計所得金額が65万円。
  2. 給与所得等以外所得金額が10万円以下であること。
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(4) 控除対象配偶者
… 所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人。
(*青色事業専従者と白色事業専従者を除きます)
・一般の配偶者
本年の給与所得の収入金額が103万円以下の人は、合計所得金額が38万円 (103万−65万= ) 以下になります。
(1) 公的年金等の雑所得の配偶者
年令65未満の人は、公的年金等の収入金額が108万円以下であれば、合計所得金額が38万円 (108万−70万= )以下になります。
年令65以上の人は、公的年金等の収入金額が158万円以下であれば、合計所得金額が38万円 (158万−120万= )以下になります。

(2) 家内労働者等に該当する配偶者(内職等による所得者の人)の内職等による事業所得の計算は、内職等の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円(108万−65万= )以下になります。

・老人控除対象配偶者
控除対象配偶者の内、昭和12年1月1日以前に生まれた人で年令70歳以上の人をいいます。

・配偶者特別控除
(1) 所得者が生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合に適用されます。
(2) この規定の適用を受けようとする所得者は、その所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この適用を受けることはできません。
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(5) 扶養控除
… 所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人。
(*青色事業専従者と白色事業専従者を除きます)
・一般扶養親族
(1) 所得者と生計を一にする配偶者以外の親族の人で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
(2) 親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。
(3) 親族には、児童福祉法の規定による里親に委託された18歳未満の児童及び 老人福祉法の規定による養護受託者に委託された65歳以上の人をいいます。

・特定扶養親族
扶養親族の内、昭和59年1月2日から平成3年1月1日までに生まれた人で年令16歳以上23歳未満の人をいいます。

・老人扶養親族
扶養親族の内、昭和12年1月1日以前に生まれた年令70歳以上の人をいいます。
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(6) 障害者・特別障害者
  1. 所得者本人が障害者である場合又は控除対象配偶者及び扶養親族のうちに障害者がいる場合、その所得者の合計所得金額から一定の金額が控除されます。
  2. 障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある人、失明者その他精神又は身体に障害がある人等をいいます。
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(7) 特別障害者
  1. 障害者の内、精神又は身体に重度の障害がある人をいいます。
  2. 障害者の内、身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であると記載されている人をいいます。
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